2020年5月以降の緊急事態宣言継続と一部業種の営業再開について

2020年4月30日、政府は非常事態宣言1ヶ月継続(2020年5月31日まで)を発表しました。新型コロナ感染症(COVID-19)対策となります。基本的な実施内容は、4月まで実施の内の継続となりますが、一部規制緩和となるものがあります。
要旨は下記の通りです。
継続する対策
●22:00〜4:00 の夜間外出禁止
●陸路・海路・空路による外国人の入国禁止
- タイ行き航空便飛行禁止期間を5月末日まで延長
●都・県を越えての移動禁止
●在宅勤務推奨
●集会禁止
●救援に関わる活動では、消毒等の対策を十分に行うこと
営業規制緩和となる業種
1. レストラン・飲食店
※テーブル間は1.5メートル以上
※大型モール内店舗を除く
2. 各市場、屋台、ウォーキングストリート
3. スーパーマーケット、コンビニエンスストアの飲食スペース、モバイルショップ
※店舗スタッフ、買い物客共にマスク着用
4. 公園、屋外運動施設(テニス・バドミントンコート、ゴルフコース等)
※チームスポーツ・身体接触のあるスポーツは禁止、公園での集会禁止
5.理髪店、ヘアサロン
※シャンプー・カット・ドライヤーのみ。予約制とし、来店客の店内待機不可
6.ペットショップ 、ペットケア
※予約制で1名1匹のみ許可、トリミングのみ
これらは、COVID-19症例増加状況に合わせ、14日ごとに見直しがなされます。
営業再開・規制緩和について、詳細な条件等をタイ政府他公的機関の告示・発表・指示を必ずご確認ください。