パスポート
有効期限について
国際協定により、ビザのあるなしに関わらず、パスポートの残存有効期間が6ヶ月以上必要です。タイへの入国・日本出国それぞれは有効期限内であれば可能です。航空会社等の方針により、搭乗が制限される場合があります。ご旅行前に残存有効期間のご確認を忘れずに!
パスポート取得について
パスポートは、住民票のある自治体での申請・受領が必要です。詳細は、各自治体旅券課へお問い合わせください。
参考
ビザ
日本国籍を持つ方が、日本のパスポートで観光目的でタイに入国する際、下記に該当する場合はビザなし (観光ビザ免除プログラム) での入国が認められています。
●タイ入国後30日(29泊30日)以内の滞在である
●滞在目的が観光である
●規定の金額を所持している
●期限内にタイ出国の交通手段を予約済みである
詳細な条件は変更されることがありますので、ご注意ください。
ビザの種類
タイに入国する目的により様々なビザがありますが、身近なものでは
●観光(ツーリスト)ビザ(60日)
●ノン・イミグラントビジネス(Non-B)ビザ(業務/ビジネス)(90日)
●ノン・イミグラントビジネス(Non-B)ビザ(就労/ワーキング)(90日)
●ノン・イミグラント留学(ED)ビザ
●ノン・イミグラント配偶者(O)ビザ
●ノン・イミグラント年金(リタイアメント)ビザ
●トランジットビザ
()内は最大滞在許可日数 (Permission to stay)
などがあり、それぞれ、シングルエントリー、マルチプルエントリーのものがある場合があります。マルチプルエントリーの観光ビザは、出生国 (パスポート発行国) または、正式に居住している国の大使館でなければ申請できません。
ビザなし(ビザ免除プログラムによる)入国が認められる商用のケースは限られています(会議、客先訪問など)し、その場合も届け出が必要です。詳細は大使館・領事館等でご確認ください。これに限らず、タイでのビザ取り扱いについては頻繁に変更されています。ご旅行の手配時及び日本出国前に、再度確認されることをお勧めします。
観光ビザ
観光でタイを訪れる際には観光ビザを取得するか、条件に当てはまる場合はビザ免除プログラムを利用することが可能です。それぞれの違いは次のとおりです。
観光ビザ(エントリータイプ) | 観光ビザ免除 *1 | ||
---|---|---|---|
シングル | マルチプル | ||
ビザの有効期間 *2 | 3カ月間 | 6カ月間 | ー |
ビザ申請料 日本で申請の場合 |
4,500円 | 22,000円 | ー |
滞在可能期間 *3 空路入国 |
60日 | 60日 | 30日 |
滞在可能期間 陸・海路入国 |
60日 | 60日 | 30日 *5 |
滞在延長申請 (30日)*4 |
可 | 可 | 可 *1 |
*1: 観光ビザ免除による陸・海路からの入国は、暦年2回までに制限されています。空路による入国の制限はありません。また有効なビザを所持している場合の陸・海路入国回数の制限もありません。
*2: タイ入国に際し、当ビザを使用できる期限。期限切れビザは使われていなくても無効
*3: 観光ビザでは1回の入国(エントリー)ごとに滞在可能日数は60日まで
*4: 滞在期限以内であれば、入国1回につき1回のみ最大30日までの延長許可申請が可能。滞在地管轄の入国管理局で申請。手数料1,900バーツ
*5: 観光ビザ免除での陸路による入国は暦年で最大2回まで
参考リンク
在京タイ王国大使館ページ
◯観光ビザ
申請方法
※ビザの内容・必要書類は変更されることが多いです。必ず在日本タイ大使館・領事館または申請しようとしている在外タイ大使館・領事館で最新情報をご確認ください。
申請における注意事項
・在京タイ大使館での申請には予約が必要です(VISA APPOINTMENT BOOKING ONLINE(VABO))
・大使館は申請者に対し面接を要求することがあります
・書類不備や必要書類が揃っていない場合など、大使館は本人申請を要求することがあります
・必要書類、手続き方法などは、予告なしで変更される場合があります
・申請者には出発時間に余裕を持って申請すること強くお勧めします
・ビザ手続きの時間を十分に踏まえて渡航の計画を立てることをお勧めします
・詐称もしくは虚偽の申請事実は永久に申請不適格となります
ビザ申請
ビザは大使館領事部にて申請してください。
1. 本人による申請
- 申請者本人が直接タイ大使館東京領事部(もしくは在外タイ大使館・領事館)で申請
ビザ申請受付時間:月曜日〜金曜日 午前09:00〜11:30 (申請は午前中のみ)
休館日:大使館ホームページで休館日をご確認ください。
- 申請時に渡される引換券を持って、指定日に受領 (通常は翌営業日)
受領時間: 14:00~15:00
2. 代理人による申請
※詳細は、大使館ホームページ等でご確認ください
- 観光ビザ(TR)・トランジットビザ(TS)については、旅行会社または個人による代理申請可
- 申請者は、代理人に対し委任状(大使館のHPよりダウンロード可)を発行し、委任者・受任者とも顔写真付きの身分証明書のコピーを添付
ビザの申請に必要な書類
1. 有効な旅券 (残存有効期限が6ヶ月以上、査証欄の余白部分が1ページ以上)
2. 申請書:全ての欄を記入し、申請者が署名(申請書はタイ大使館ホームページからダウンロードできます)
3. 申請者カラー写真1枚(3.5×4.5cmサイズ):申請書に貼付
4. 申請するビザごとの必要書類:身元保証書、経歴書、行程表、銀行残高証明書など
書類に関する注意事項
・大使館は追加の書類を依頼することがあります
・書類不備の場合、申請を拒否されることがあります
・ビザの発給は大使館の裁量で決定され、ビザ発給拒否の場合の理由については開示されません
日本のタイ大使館、領事館情報
大使館情報については、大使館ホームページをご参照ください。
延長手続きの方法
タイ滞在中に、滞在許可の延長ができる場合があります。
●ツーリストビザ(60日)で入国した場合、最大30日延長
●観光ビザ免除プログラムで入国した場合、最大30日延長
など。
滞在期間延長は、滞在中の地域を管轄する入国管理局で申請できます。延長申請は1回のみ可能です。延長可能となる条件や申請方法などは、予告なく変更になる場合があります。詳細は、タイ入国管理局等でご確認ください。
超過した際のペナルティ
入国審査の際にパスポートに押印された滞在期間を確認して下さい。この期間を越えて滞在(オーバーステイ)した者については、タイ出国時に超過分1日ごとに500バーツの罰金が課せられます。
重度な場合は、罰金に加えてブラックリストに登録され、一定期間タイ再入国ができなくなります。
またオーバーステイ中の状態が、警察の尋問などで発覚した場合には、即国外退去+罰金+ブラックリスト登録となることもあり得ます。滞在可能期間には十分ご注意ください。