【在タイ日本国大使館からのお知らせ】新型コロナウィルスに関するお知らせ(1月15日更新)

概要
2020年12月現在、タイ全土で非常事態勅令が適用となっています。引き続きタイ政府等関係機関からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
日本を含む感染例の多い国からのタイ入国の際には、最低14日間(泊)の隔離または自己観察(自己検疫)と、感染源にならない行動を要請しています。
また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。
在留邦人及び滞在者は、引き続き感染予防に努めてください。邦人の感染情報がありましたら、在タイ日本国大使館に御一報ください。
要点
●[タイ] アナウンスがあるまでタイ到着(商用)便は飛行禁止です(日本帰国便への搭乗は可能です)
●[タイ] 外国人がタイに入国しようとする場合、一定の要件(入国許可証所持など)を満たさなけれなりません
●[タイ] 新型コロナウィルス感染症指定地域からの入国者は、指定のスマートフォンアプリへの登録・最低14日間の指定施設での隔離(待機)が要請されます
●[タイ・日本] 一部航空便が減便や運休等となっています。ご利用予定航空会社等からの最新情報収集に努めてください
●[タイ・日本] 公共交通機関などを含む人の多いエリアを避ける、他人と物品を共有しない、など、感染源に成り得る行動を控えてください
●[タイ・日本] マスクの着用・咳エチケットを徹底してください
●[日本] 指定地域からの到着時にはPCR検査を受ける必要があります。また全ての国からの入国に際し、最低14日間の指定場所での待機及び公共交通機関利用不可が要請されます
タイに在留・滞在中の方は、新型コロナウィルスに関する外務省海外安全ホームページ、在タイ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)、タイ保健省 疾病管理局 (Department of Disease Control: DDC) ホームぺージ等をチェックするなど、最新情報の収集に努めてください。
症状がない罹患者も多いため、感染源となる可能性がある前提で行動してください。空港や人混みの多い施設を利用される際はマスクの着用や手指等のアルコール消毒をしてください。さらに、外出後は必ずうがい・手洗いを励行するなど予防にも努めてください。
参考情報
日本語
〇 外務省海外安全ホームページ
〇 在タイ日本国大使館ホームページ
〇 在タイ日本国大使館: 新型コロナウイルス関連情報
〇 在タイ日本国大使館: 領事出張サービス
〇 厚生労働省ホームページ
〇 厚生労働省: 新型コロナウイルスに関するQ&A
〇 厚生労働省: 新型コロナウイルスを防ぐには(PDF)
〇 厚生労働省: 感染症対策の基本(PDF)
〇 厚生労働省: 新型コロナウイルス感染症について
〇 タイ国政府観光庁
英語・タイ語
〇 タイ保健省 疾病管理局 (Department of Disease Control: DDC)
DDC: 感染状況レポート
〇 タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT)
〇 タイ国政府観光庁(Tourism Authority of Thailand: TAT)ニュースサイト
〇 国際航空運送協会(International Air Transport Association: IATA) 旅行条件等アップデート
タイ側状況
タイ における感染状況等
タイ保健省は,1月15日時点のタイにおける新型コロナウイル
○新規症例数: 188名
○累計症例数: 11,450
○新規死亡者数: 0名
○累計死亡者数: 69名
○累計治癒数: 8,288名
引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めて
非常事態宣言(要旨)
1. 非常事態宣言発出の目的,適用範囲及び適用期間
●全国に適用中の非常事態宣言を2021年2月28日まで延長
2. 非常事態宣言の下での具体的措置(規制・継続)
※詳細は日本大使館による日本語仮訳(PDF)、官報原文(PDF)をご参照ください
●陸路・空路・海路すべての入国地点における入国制限
●検疫(隔離)措置(State Quarantine): タイに入国後は指定施設等における14日間隔離
●少なくとも50パーセント以上の在宅勤務の要請
●人が集まるところへの外出自粛の要請
※違反者は非常事態令に則して処罰される。諸措置に従わない場合、感染症法や他の法規定に則して処罰される可能性がある
※感染症に関する誤った情報の流布については、3月25日付決定事項第1号第6項及びコンピューター法に則して処罰される
3. 規制及び規制緩和事項
(1)空港運用について許可が得られる場合、もしくは法規により条件や日時が決まっている場合を除き、航空機による空港の発着を禁ずる
(2)陸路、海路もしくは空路でのタイ王国への入国は、首相・COVID-19問題解決センター責任者・入国と空港管理者等と、決められた条件・日時・方法に従う(外国人とタイ国籍者を区別)
(3)入国者については、指定場所にて、感染症予防担当者及び当局職員による隔離もしくは観察を実施
●宗教上の行為・儀式に関しては、施設の責任者の権限の範囲内とその判断によるものとする。宗教行政当局・感染予防当局者による措置・指導に従う
出典: 在タイ大使館通知はこちら
非常事態宣言に関する追加の発表
「非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)」
●タイ政府は、高度管理地域(いわゆるレッドゾーン)における措置の基本方針として「非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)」を発表しました
●1月4日現在、「CCSA指令(1/2564)」にてバンコク都を含む28都県を高度管理地域に指定されています
●本措置の適用は、1月4日午前6時開始となっております。
※各都県における各種措置が発表されております
※詳細は下記ご参照ください
●非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)
●CCSA指令(1/2564)
【要旨】
1. 感染の危険性がある場所の建物及び場所の使用禁止
高度管理地域内の学校及び全教育機関の施設内を、大人数が参加する授業、試験、研修、諸活動を実施するため使用することを禁止。以下の場合を除く。
(1)リモート通信や電子機器を使用した通信のために行う授業もしくは活動であること
(2)人々を支援、援助するための建物や場所の利用であること
(3)当局の活動もしくは公共の利益のための活動の実施であり、都県知事の許可を得ていること
(4)全学校の生徒数が120人を超えない小規模な学校もしくは教育機関であること、または国境警備警察学校であること
2. 感染の危険性がある活動の禁止
高度管理地域内の感染の可能性がある活動を禁止 会議、セミナー、宴会、食料や各種物資の配布等の、参加人数が多数であり接触が起きやすい活動 当局職員から許可を得た場合、衛生措置が確保された隔離施設として定められた区域における活動を除く 各管轄地域の状況に対応させるため、各都県で許可検討基準を策定する
3. 感染の危険性がある施設の閉鎖
各都県知事は、高度管理地域内の娯楽施設、娯楽施設に類似した特徴を持つ施設、パブ、バー、カラオケの閉鎖を検討する
4. 営業条件
高度管理地域内では、定められた条件、時間及び体制・規則等の下で営業可能
(1)飲食物の販売は、サービスの利用、店内の座席数を制限し、感染防止基準及びガイドラインに従うこと。持ち帰り形式とする可能性もある各県地域に適した形態の決定・実施について、検討する
(2)酒類・アルコールを含む飲み物等は販売のみ、店内での消費を禁止
(3)百貨店、ショッピングセンター、コミュニティーモール、商品展示場、会議場・展覧会場、コンビニエンスストア、スーパーマーケット等は、感染防止措置を厳格に実施したうえで通常の営業時間で営業可
5. 地域内の状況に応じた適切な措置
各地域の状況に応じた感染防止・抑制のため、各都県知事は、感染症法に基づく施設・場所・乗り物の閉鎖・制限・禁止及び感染拡大リスクのある区域の他の活動の中止検討が可能
6. 越県移動の検問
高度管理地域からの人の移動につき、越県路線において検問をする。各地域に即していること。 市民は、必要な場合を除き越県移動を中止あるいは抑制すること越県移動が必要な場合には、理由と根拠を当局職員に提示し、検問を受ける。また感染防止措置を遵守する
7. 民間事業者による期間中勤務形態の検討
民間事業者に、本期間中の勤務形態の検討(リモート・ワークの実施や交代制勤務、あるいは勤務時間の変更等)の協力を求める
8. 高度管理地域(CCSA発表)
高度管理地域と定める県一覧。次の発表があるまで有効とする
1) バンコク都、2) カンチャナブリ県、3) チャンタブリ県、4) チャチュンサオ県、、5) チュンポン県、6) チョンブリ県、7) トラート県、8) ターク県、9) ナコンナヨック県、10) ナコンパトム県、11) ノンタブリ県、12) パトゥンタニ県、13) プラチュアップキリカン県、14) プラチンブリ県、15) アユタヤ県、16) ペッチャブリ県、17) ラーチャブリ県、18) ラノーン県、19) ラヨーン県、20) ロッブリ県、21) シンブリ県、22) サムットプラカン県、23) サムットソンクラん県、24) サムットサコン県、25) スパンブリ県、26) サゲオ県、27) サラブリ県、28) アントン県
出典: 在タイ大使館通知はこちら
感染防止措置
感染予防のために行われるべき、遵守されるべき措置は以下のとおり。
(1) 施設の使用前に肌に触れる部分を予め拭き掃除を行う、もしくは日々埃を払う
(2) 施設利用者は衛生用もしくは布製のマスクを着用する
(3) 施設利用者は、石鹸、アルコール、(衛生用)ジェルもしくは除菌液を用いた手洗いを行う
(4) 施設利用者は、接触を避け、唾液の飛沫による感染を防ぐために、少なくとも1メートル離れる
(5) 密集にならない程度の参加者とし、可能な限り活動の時間を減らす
タイ保健省 入国時及び入国後の措置(PDF)
出典: 在タイ大使館通知全文はこちら
タイ行き航空便 一時的飛行禁止
●タイ民間航空局は、次の告知があるまでタイ国に向けた航空機の飛行を禁止(再延長)
●同期間について発行済みのタイ国に向けた飛行許可を取り消す
●以下の航空機は、対象外
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送
(7) 下記でタイ入国が許可されている者を乗せている航空機
※上記は民間航空局による条件であり、る移民法,感染症法,航空法等の法令で定められた条件・規制等にも従う必要があります
●本告示発行前に出発地を出た航空機の乗客は、14日間の隔離措置を受ける(下記参照)
●追加の指示があるまで適用
日本大使館による日本語仮訳(PDF)はこちら
タイ民間航空局HPはこちら
出典: 在タイ大使館通知全文はこちら
検疫強化と外国人の入国制限
●タイ国外からの入国者は、タイに入国する渡航者に対する防疫措置に従うこと
詳細はタイ保健省発表(PDF・英語)を参照
タイ入国までの流れ(概要)
参考: タイ入国までの流れ (出展: PR Thai Government)
(1) 滞在国のタイ王国大使館・タイ王国総領事館に連絡を取り、タイ人帰国便の空席を確認する
(2) 外国人は指定隔離施設(ASQ: Alternate State Quarantine)の予約が必要。医療機関からFit to Fly Certification、医療保険の証明を準備し、出発前絵72時間以内発行のCOVID-19-free Certificationを手配する
(3)必要書類を揃え、大使館へ連絡し、航空便の座席を予約する(Certification Of Entryを受領する)
(4) 出発まで、COVID-19 感染を防ぐ行動に留意する
(5)入国時、ASQ予約済みの外国人はタイ人とは別のASQ用のスクリーニングを受け、ASQへ移動する
(6) ASQでは3日で最初のCOVID-19検査を受け、陰性の場合11日目程度で2回目のテストを受ける
(7) 通常の滞在を許可された後も、滞在場所を報告及び指定のアプリケーションを使用しなければならない。また感染予防措置に厳格に従うこと
空路,水路,陸路からの王国への入出国について
●空路,水路,陸路からの王国への入出国は,以下の場合を除き閉鎖
(1)首相もしくは非常事態における責任者が例外として許可した場合
(2)必要性のある輸送者。ただし業務終了後は早急に出国すること
(3)業務上必要で,かつ出国の日時が明確である乗り物の操縦・担当者
(4)タイ王国内での任務についている外交使節団・国際機関の職員・政府を代表し、タイ外務省の許可済みである者。またはその家族で,タイ外務省から事前証明書の発行を受けた者。タイ外務省側から許可された外交旅券保持者及び公用旅券保持者
(5)外国籍で、労働許可証を所持、またはタイ当局からタイ国内で働くことを認められている者(家族は含まれない)
(6)タイ国籍者は,タイ大使館もしくはタイ領事館から保証書・医療証明書タイ王国への帰国のための文書を発行されていること
●空路乗客として飛行許可される条件
(1)タイ国籍保有者
(2)首相により規制が免除・許可・招待された者
(3)タイ国籍保有者の配偶者、両親、子息である外国人
(4)タイの居住証明書または居住許可を得ている外国人
(5)有効な労働許可を保持、または労働が許可されている外国人と、その配偶者・子息
(6)必要な商品の運送業者(用務終了後は速やかに出国)
(7)タイ出入国の期日が確定している乗務員及び運行従事者
(8)タイ当局認定の教育機関の生徒・学生である外国人と、その両親または保護者
(9)タイ国内で医療を受ける必要がある外国人と付き添いの者 (COVID-19の治療を除く)
(10)外交関連、外国政府機関等の関係者で、タイ外務省の許可を得た外国人とその配偶者、両親、子息
(11)タイ王国・外国との合意事項(special arrangement)により許可された者外国人
(12)有効な特別観光ビザ、観光ビザを所持する外国人
※一般国際旅客便は運航していないため、タイ人帰還便に搭乗する等の手配が必要
※詳細については、出発国のタイ王国大使館または総領事館に問い合わせること
タイへの入国を許可される場合の注意点
●入国前の防疫措置(概要)
・渡航前,出発国の出入国審査場において渡航者の呼吸器症状の検査及び検温を行う
・渡航者はAOTエアポートのアプリをダウンロードし、T8フォームに入力しなければならない
・タイに到着後は14日間、指定施設での検疫(隔離)(local quarantine)
・隔離期間中に2回のPCR検査を受ける
・渡航者はタイ政府が準備した車両で、指定検疫場所まで移送
●入国時・航空便チェックイン時に必要な書類
(1)労働許可証を持つ外国人とその配偶者・子息である外国人、タイ国籍者の配偶者・両親または子息である外国人、タイの永住許可を持つ外国人、国際分野の教育機関の学生・生徒とその保護者である外国人
・入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)
・渡航可能な健康状態であることを示す医師による証明書(Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)
・渡航の 72 時間以内の RT-PCR 検査に基づく、新型コロナウイルス不感染の医師による証明書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected)
・新型コロナウイルス感染症の治療費をカバーする 10 万ドル以上の保険または証明するもの
・渡航者が隔離を行う施設が政府の定める基準やガイドラインに沿っていることを示した証明書
(2)私立学校を除く教育機関の学生・生徒である外国人
・学生が所属する教育委員会・教育機関等が、王国滞在中の新型コロナウイルス感染症の治療費を含む医療費を支払うことができることを証明する書類
・渡航者が隔離を行う施設が政府の定める基準やガイドラインに沿っていることを示した証明書
(3)永住許可を持つ外国人とその配偶者・子息である外国人
・詳細については在タイ大使館通知等をご参照ください
※詳細については在タイ大使館通知等をご参照ください。
国際的な人の
新型コロナウイルスの感染拡大防止のためのタイに入国する渡航者に対する防疫措置(仏暦2563年6月30日付 CCSA命令(7/2563)附票):
日本大使館による日本語仮訳(PDF)、官報原文(PDF)
感染防止措置の詳細についてはタイ保健省のHP・発表資料(PDF)を参照しください。
出典: 在タイ大使館通知全文はこちら
外国人の滞在に関する特例
タイに滞在する外国人の滞在許可特別措置期間は10月31日で終了しています。引き続き滞在が必要な場合には、入国管理局で入国法に基づく滞在許可延長等の手続きをとることとしています。
●COVID-19 に基づく帰国不可理由による特別滞在許可申請は、1回につき60日間の延長が認めらる。本事由による延長手続きは1月29日を最終日とする。手続きには大使館発行のレターが必要
●本件に関しては、タイ入国管理局通知もあわせて確認すること
●本措置は今後変更等の可能性もあるため、タイ入国管理局等の措置に関する発表など最新情報を入手してください
内務省告示「王国内の一部外国人の滞在に関する特例について」(抜粋)
1. タイ永住権を持つ外国人の再入国の期間を一年以上に延長。外国人再入国可能となった後は、入管局が定めるタイミングでタイへ入国すること
2. 短期滞在ビザ(VOA含む)または査証免除で入国し滞在している外国人で引き続き滞在が必要な場合は、滞在許可延長手続きをするか、速やかに出国する準備すること
以下のやむを得ない理由がある場合、
(1) 病気の場合、医療理由による滞在許可申請
総合病院等の医療機関発行の診断書を取得して地方入国管理局に出頭すること(クリニックの診断書では認められない場合がある)
(2)帰国の支障がある場合(利用可能なフライトがない、(母国が)感染拡大状況にある場合など)、COVID-19特別滞在許可
母国の在タイ大使館又は総領事館発行の一時滞在許可を要請するレターを取得して、地方入国管理局に出頭すること(最大60日までの滞在許可延長手続きが可能)
COVID-19特別滞在許可の申請期間は2021年1月29日まで
3. 国境通過証(border pass)を所持する外国人の場合、
(1) 陸路国境検問所を閉鎖した期間に基づき、滞在許可期間を延長する
(2) 国境検問所が通常の通行を再開した日から起算して7日以内に出国すること。以降は、法規を厳格に適用
出典: 在タイ大使館通知全文はこちら
その他禁止事項
●集会は集会法に従うものとするが、当局が定める感染予防の諸措置を遵守すること
●虚偽の情報の流布
その他注意事項
●不要不急の外出は控えること。特に以下の人々は,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による重症化のおそれが高いため,特に外出を控えるべき
1) 70歳以上の高齢者
2) 糖尿病等の持病を有している者
3) 5歳未満の者
※今後、急遽上記検討事項等が適用されたり新たな措置等がとられる可能性もあります
※引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集に努めてください
出典: 在タイ大使館通知全文はこちら
バンコク都における状況
●1月2日より、バンコク都ではCOVID-19感染防止対策のための特別措置が取られています
●以下は1月4日発表の更新情報に基づくものです
●この措置は変更の告示があるまで有効です
●今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい
◯閉鎖する施設
・サービス施設、パブ、バー、娯楽施設、及び類似の施設
・遊園地、ウォーターパーク、子どもの遊戯場及び遊具
・スヌーカー場、ビリヤード場、ボードゲーム店、ゲーム店、インターネット店
・闘鶏場、闘牛場、闘魚場、及び類似の施設
・保育園、介護施設(宿泊を通常業務として含む施設は除く)
・ムエタイ競技場・練習場、武術学校、ジム、競馬場
・全ての競技場、フィットネス場
・浴場、個室付浴場
・宴会場及び類似の施設(△)
・仏像のお守り及び仏像販売所
・児童養育施設
・美容増進施設(医科クリニックとして認可を受けていない施設)、刺青店
・スパ、マッサージ店
・ボーリング場、スケート場、及び類似の施設
・ダンス場、ダンス練習場
・(1月31日まで)学校施設、学習塾、全ての教育機関(人の集まる授業、研修、活動は禁止)。オンライン授業の実施は除く
◯感染拡大防止措置を厳格に実施する施設
・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードコート、フードガーデン、食堂
店内飲食は6時~21時。それ以降は持ち帰り用販売のみ(空港内飲食店は除く)
※当初発表の「19時まで」から変更されました
・百貨店、複合施設、コミュニティモール
・展示場、会議場(△)
・ホテル内会議室、会議場(△)
・小売店、デリバリー店、市場、水上市場
・美容増進店、理髪店(1人2時間以内の時間制限を設け、店内待機は不可)
・保育園、介護施設(宿泊を伴う場合のみ)
・美容増進医療クリニック、ネイルサロン
・ゴルフ場、ゴルフ練習場、スポーツ競技場
・公園、広場、公共イベントスペース、運動場
・ペット用スパ・トリミング、ペット預入店
・屋内運動施設、屋外・屋内の公共プール
・植物園、花園、博物館、学習センター、歴史的遺構、遺跡、公共図書館、美術館
・ウォータースポーツ・アクティビティ施設
・映画館、劇場
◯会議・セミナー・集会等
・会議・セミナー(200人以上)、大規模な活動(300人以上)は、バンコク都保健所に事前届出が必要
・上項順守の上、宴会場及び類似の施設(閉鎖する施設 の△)の利用可
・ホテル内の会議室及び会議場等(感染拡大防止措置を厳格に実施する施設 の△)の利用も上項を遵守すること
◯上記以外の施設では、下記対応を徹底する
検温、マスク着用、最低1メートルのソーシャルディスタンスの確保、手洗い・消毒
各種活動中・活動後の用具の消毒
スマートフォンアプリを使用した施設の入出場の登録
◯全ての人に、住居外でのマスク着用を要請
出典: 在タイ大使館の通知全文(1月4日)はこちら
出典: 在タイ大使館の通知全文(1月2日)はこちら
行動指針: バンコク都知事による新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を管理する指針
1. 以下の理由から,バンコクから出ないよう協力を求める。
1.1 まだウイルスに感染していなくとも,移動中に感染する可能性がある。
1.2 自己治癒できる程度の微量のウイルスが身体のなかに入っていたとしたら,移動は身体内のウイルス量を増加させ,症状を重くする可能性がある。
1.3 もし身体にウイルスが入っていたら,故郷にいる愛する家族を含む他者に移動中に感染させる可能性がある。それは,子供や高齢者かもしれない。
2. 家の外で感染することを防ぐため,住居に滞在し,住居,触れる場所,トイレの掃除に努め,健康に気をつけ,自分自身及び同居人がウイルスに感染しないよう防ぐよう協力を求める。
3. 政府機関,国営企業,民間の職場で,感染症が拡大しないように防ぐ対策を行うように協力を求める。触れる場所及びトイレの掃除や,1から2メートル間隔の距離をとった座席の配置を速やかに行う。また,健康に気をつけ,従業員がウイルスに感染することを防ぐ。例えば,保健省が指針を示している通りに,マスクの着用,手指用消毒液の設置,及びゴミの処理を行う。そして,勤務時間の重複を避け自宅勤務の措置を検討し,遠隔会議などのインターネットの活用を促進する。
4. 新型コロナウイルス感染の報告があった場所に移動する人,及び感染者と濃厚接触した人は,保健省の国民向けの勧告に従って自身を守り,自宅での自己観察を行うよう協力を求める。発熱,咳,のどの痛み,息切れ,息苦しさがある場合は,医者の診察を受ける。
5. 人が集まる場所は避け,他者と1から2メートルの距離を取るよう協力を求める。
6. 政府,国営企業,民間部門は,拡大感染のリスクある人を集める活動もしくは多数の人が集まる活動を中止するよう協力を求める。
7. 全ての輸送機関は乗客の密集度を下げるよう協力を求める。例えば,保健省の国民向けの勧告に従って,少なくとも1から2メートル間隔で人が離れるように距離を取るようチケット販売窓口を増設したり,運行便数を増やしたり,多くの人が触れる場所の清掃や,消毒液の設置,体温測定のスクリーニング,ごみの処理などを行う。体調不良,咳,くしゃみ,鼻水がある乗客を見つけた場合は,マスクの着用の協力を求める。
バンコク都緊急会見(2020年12月20日 新型コロナウイルスに関するバンコク都による緊急会見)
・バンコクの西隣サムットサコーン県での新型コロナウイルス感染者拡大状況及び同県の中央エビ市場にて感染したと見られるバンコク都住民一例の発生を受け、本日12月20日、バンコク都感染症対策委員会が招集され、緊急会見が夕刻行われました。
・会見で発表された、バンコク都としての対応概要は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
●都内の生鮮市場等を対象として、積極的疫学調査を実施する。
●参加者の多い、参加者の距離が密になるようなイベントは当面控えるようお願いしたい。感染の危険性が考えられる施設や活動としては、娯楽施設、ムエタイ・ジム、各種市場である。これら施設や活動をはじめとして、物理的距離の確保やマスクの着用といった防疫措置の徹底を改めて呼びかけたい。
●今次感染者の多くを占める外国人労働者が利用することの多い公園について、都営公園は引き続き営業を続けるものの、密になることを避けるようお願いしたい。
●寺院も外国人労働者が集まる場所として知られているところ、宗教行事の自粛をお願いしたい。
●年末年始の各種イベントの自粛を求める。この点、都当局関連の行事は全て中止を決定したところ、民間にも協力をお願いしたい。
●仮にそれらイベントを実施する際は、保健当局から許可をとりつけ、防疫措置を徹底した上での実施をお願いする。
●都内の官民全てに対し、少なくとも向こう14日間、可能な限りのwork from homeをお願いする。
●都営の教育機関について、サムットサコーン県に距離的に近い区内(バンボン区、ノンケーム区、バーンクンティアン区)に所在する学校については14日間の休校、つまり明年1月4日までの休校を決定した。他の都営の教育機関についても不要不急な試験等の実施を避けるよう指示済みである。
出典: 在タイ大使館の通知はこちら
パタヤ特別市・チョンブリ県バーンラムン郡で緊急規制措置
●12月30日より、パタヤ特別市・チョンブリ県バーンラムン郡で緊急規制措置が取られています
●この措置は変更の発表はあるまで有効です
特別措置概要
1. 以下店舗を除く百貨店の閉鎖
証券業務、金融業務、銀行、ATM、携帯電話・通信機器営業センター、スーパーマーケット、薬局、飲食店(持ち帰り形式のみ)、生活に必要な建設資材・関連用具や電機製品関連用具、調理用具、コンピュータ機器及び関連用具を販売する店
2 法令で定められたサービス施設の一時的閉鎖
サービス施設: ダンス場、接待付飲食店、マッサージパーラー、ライブ演奏、カラオケ機器、壇上でのダンス等を伴う飲食店、省令により定めた場所等
3 下記業態・施設・サービスの一時的閉鎖
飲食店ー持ち帰り形式及びホテル内のレストランが宿泊客に提供する場合のみ営業可
コンビニエンスストアは22:00から翌5:00まで営業停止
私立・公立を問わず、全段階の教育施設、学習塾、子どもセンター
屋内・屋外で営業する公共プール、ウォーターパーク、遊園地
民間保育施設
仏像のお守り・仏像販売所
映画館、劇場
スヌーカー・ビリヤード場、ボーリング場
健康増進施設、マッサージ、タイ古式マッサージ、スパ、美容増進施設、美容増進クリニック(民間病院内の美容増進サービスも含む)、体重管理サービス・クリニック
屋内運動施設(フィットネス)
ゲーム店、インターネット店、コンピュータ店
公園、運動場、子ども遊戯場、スポーツ競技場や人々がスポーツをするために集まる場所
4 屋内・屋外問わず、集会やスポーツなど人が集まる類似の活動を禁止
人が集まる活動、例えば、催し物、集会、レクリエーション、または類似の活動を禁止。
5 外出時の衛生マスク又は布マスクの常時着用
違反者には反則金が課されます
6 多数の住民が利用する公的サービスの提供は、それぞれ検討する
出典: 在タイ大使館の通知全文はこちら
チョンブリ県シラチャ状況
・1月3日、シラチャ郡役場より、12月20日以降にシラチャ市内の飲食店等を訪問した方へ14日間の自主隔離を求める旨の要請がありました
※詳細はチョンブリ・ラヨーン日本人会ホームページをご参照ください
【要旨】
●12月20日以降シラチャ市内のレストラン及びスナックに行かれた方は、最後に行かれた日から14日間の自主隔離をしてください
●感染から6日後程度既に症状のある方、心配な方はPCR検査を受けてください。
出典: 在タイ大使館の通知はこちら
サムットサコーン県における制限措置
・12月17日、バンコクの西隣サムットサコーン県内の海産市場において新型コロナウイルス感染者が発見されて以降、大規模な検査が行われた結果、19日夜、タイ保健省は同県における548名の新規感染者を発表しました。
・同日夜、サムットサコーン県当局は、右を受け緊急会見を行い、外国人の同県への出入境禁止等の制限措置を発表しました。制限措置についての概要は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
●12月19日から1月3日までの以下施設を閉鎖する。
中央エビ市場、娯楽施設、教育機関、運動場、ムエタイ場、その他多くの人々が集まる施設。
●同期間、食堂についてはテイクアウトのみ営業を認める。なお、病院、ホテル内及びショッピング・センター内の飲食店の営業は引き続き可能とする。
●同期間の午後10時から翌朝5時までの外出制限について協力を要請する。
●外国人の同県への出入境を禁止。タイ人の同県への出入境についても、事前にサムットサコーン県に届け出ること。
出典: 在タイ大使館の通知はこちら
プーケット状況
措置内容
1. 20:00~03:00は外出しない様要請される(通知があるまで)
2. 消費財、医薬品及び必需品を輸送する車両・船舶、救急及び緊急の車両・船舶、国の車両・船舶を除き、全ての人・車両・船舶について、2020年4月30日まで、Tha Chat Chai チェックポイント及び全ての海上輸送経路から県に出入りすることは禁止。プーケット国際空港は2020年4月10日から30日まで閉鎖
3. 全てのビーチ、及びエンターテイメント施設(動物園・ショー、全スポーツ・スタジアム、闘鶏場等)は、通知があるまで閉鎖
4. Kathu地区エリア2 Bang Laストリートは、2020年4月10日まで、住人を除き、人と車両の通行不可
5. 次の施設およびサービスは、2020年4月30日まで閉鎖(一部の必須サービスは除く) ※抜粋: 詳しいリストはTATまたは大使館からの通知をご確認ください
・タイ式マッサージ
・遊興施設、劇場等
・全ボディマッサージ施設(スパ、健康及び美容マッサージ施設を含む)。病院又は公衆衛生センターで提供される理学療法を除く
・フィットネス等を含む全スポーツ施設
・ボクシング及び武術スクール(武術、テコンドー、タイ・ボクシング、ボクシング、柔道、合気道など)。
・子供のレクリエーション施設(デパート、公園、その他の場所にあるものを含む)
・ゲーム・インターネットショップ
・デパート、ショッピングセンター、大型小売店等。スーパーマーケット、薬局、生活必需品を販売する店、銀行、金融機関、両替所、支払及び携帯電話修理サービスセンター、通信ネットワークサービス、食品持ち帰りサービスのみ、を除く
・レストラン、バー、飲食店。ただし、持ち帰りサービスのみ営業の飲食店、ホテルの宿泊客にのみサービスを行うホテルのレストランを除く
・各市場・マーケット等。持ち帰り用の生鮮食品、乾燥食品、又は調理済み食品、日常生活に必要な動物飼料、医薬品、その他消費財の販売のみを除く
・コンビニエンスストア、食料品店、スーパーマーケット内の飲食可能エリア
・タトゥー・ボディピアス等のサービス、占い、エクソサイズ、ホロスコープ、礼拝施設、または同様の活動
・お守り及び仏像販売等
・スヌーカー・ビリヤード施設等
・ペットサービス等
・美容クリニック及び全ての美容に関する施設等・歯科外来診療所
・公私立スイミングプール(ホテルのプライベート・ルームのプールを含む)
・全コンビニエンスストアは、20:00~03:00閉鎖
これらの措置に違反・又は遵守しなかった場合は、1年未満の禁錮又は10万バーツ以下の罰金、又はその両方が課される
出典: 在タイ大使館の通知全文はこちら
日本国大使館・日本側状況
大使館サービス状況
新型コロナウイルスに関連する照会専用電話
在タイ日本国大使館に新型コロナウイルスに関連する専用電話が設置されました。 新型コロナウイルスに関連する質問・確認等は下記の電話番号までお問い合わせください。【ご留意ください】
(1) 必ずはじめに,大使館館ホームページ又は領事メールに掲載されている新型コロナウイルス関連情報をご確認ください。
(2) 大使館ホームページ及び領事メールでの情報は,可能な限り速やかに確認できたものを掲載しています。 一方、タイ政府が今後決定すると考えられている手続きや要件等についてはお答えできません。そのような情報も可能な限り早期にお知らせできるようには対応しています。
御理解・ご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス関連照会 専用 直通番号
● 電話番号(直通): +66-2-207-8533、 +66-2-207-8534 、+66-2-207-8535
受付時間: 平日(休館日((土日及び祝日)を除く) 8:30~12:00, 13:30~17:45
出典: 在タイ大使館通知全文はこちら
領事窓口時間短縮等のお知らせ
●在タイ日本国大使館では,来館者の感染防止・健康維持を最優先し,領事窓口における業務取り扱いを変更 ●2020年3月26日(木)から,窓口時間の短縮,旅券・証明の申請から交付までの日数延長,戸籍・国籍関係の届出・ご相談の事前予約制を実施
1. 当面の措置
(1) 窓口受付時間(通常運用時間)【変更後】8:30~11:00,13:30~15:00(2)当面の窓口対応(申請・交付の取扱い)
●警察証明を除く証明等 【変更後】申請日を1日目と計算し,3開館日目交付 (例: 月曜日申請→水曜日交付)。即日交付見合わせ
●旅券 【変更後】申請日を1日目と計算し,6開館日目交付 (例: 月曜日申請→翌週の月曜日交付)
●戸籍・国籍関係の届出やご相談・警察証明 【変更後】事前予約制。あらかじめ領事部への連絡・予約必要
以下の領事部直通電話に連絡、予約をしてください。 □領事部直通: 02-207-8501、 02-696-3001 □受付時間:08:30-12:00、13:30-16:00 (休館日を除く)
※いずれも,不急の申請は控えてください ※手続きには,通常よりも長い時間がかかる場合がありますので,あらかじめご了承ください
2. 皆様へのお願い
来館される皆様は,以下の諸点にご協力ください。●障がいのある方、高齢者及びお子様に同伴する場合等を除き、原則一人で来館 ●体調がすぐれない場合は,回復してから来館 ●自分専用のペン(黒または青)を持参 ●事前に申請書類を大使館ホームページからダウンロード・印刷し,必要事項を記入し持参 ●領事待合室の入退出時には,手指のアルコール消毒励行 (領事待合室にアルコール消毒液設置) ●領事待合室内では、手指で口,鼻,眼などを触らないようにする ●自身のマスクを着用 ●入館検温時、37.5度以上の発熱の場合、関係部局への通報等、入構までに時間を要する、または入構できない場合がある大使館全職員は,出勤時に手指消毒,検温,健康状況の確認を実施、また窓口担当職員は,業務中にマスク,グローブを着用します。皆様のご理解・ご協力をお願いします。
3. 背景・経緯
(1) 現在タイ国内で新型コロナウィルス感染症の新規感染者が増えており、タイ政府指令により新たな感染防止対策の実施が指示されている (2) 領事窓口における申請・交付に当たり,本人出頭が要件となっているものが多くあり、生まれたばかりの赤ちゃんや,高齢者でも,領事窓口に出頭する必要がある (3) 領事待合室における感染防止対策、特に過密化防止の観点から上記対策を講じる (4) 領事窓口機能維持のため、体制を縮小出典: 在タイ大使館通知全文はこちら
領事出張サービスについて
新型コロナウイルスをめぐる情勢によっては,今後の領事出張サービス日程も変更になる可能性があります。最新の開催日程は,在タイ日本国大使館のホームページ上でご案内いたします。日本外務省によるタイにおける感染症危険情報レベル
●日本外務省によるタイにおける感染症危険情報レベルはレベル2(不要不急の渡航は止めてください。)に引き上げです
●在留邦人及び渡航者の皆様は、現地の感染状況が悪化する可能性も念頭に置き、出入国規制や検疫措置の強化に関する最新情報を確認するとともに、感染予防に万全を期してください。
概要
全世界に対する感染症危険情報の発出(レベルの引き上げ又は維持)
1. 新型コロナウイルス感染症の感染者数と死亡者数については世界的な広がりを見せており、10月30日現在、189か国・地域で4,400万人以上感染、全世界の死亡者数122万人以上
危険度
(1) レベル2: 不要不急の渡航は止めてください
(アジア) 韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、ベトナム
(大洋州) オーストラリア、ニュージーランド
(2) レベル3: 渡航は止めてください。(渡航中止勧告)
(アジア)インド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド
(北米)カナダ、米国
(中南米)アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、セントクリストファー・ネービス、ジャマイカ、スリナム、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
(欧州・中央アジア)アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
(中東・アフリカ)アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルジェリア、イスラエル、イラク、イラン、エスワティニ、エジプト、エチオピア、オマーン、カーボベルデ、カタール、カメルーン、ガーナ、ガボン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、クウェート、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ(共)、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ナミビア、バーレーン、パレスチナ、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリシャス、モーリタニア、モロッコ、ルワンダ、レソト、レバノン、リビア、リベリア、ヨルダン
感染がさらに拡大する可能性があるので、最新情報を入手し、感染予防に努めてください。
出典: 在タイ大使館の通知はこちら
日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策
●日本における新型コロナウイルス感染症対策本部が
●「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」のうち、在留邦人の皆様に関連する主要点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には必ず最新情報をご確認ください
概要
●新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が取られています
●本件措置のうち、特に「2 検疫の強化」については、全ての地域・国から入国する日本人も対象となりますのでご注意ください。また、「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください
日本入国時の対策
事前に準備すること
●出国前72時間以内の検査証明を取得する
●検疫所長が指定する場所で入国翌日から起算して14 日間待機する場所を確保
●滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保
入国時
●入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録する
●入国時に新型コロナウイルスの検査を受ける
※検査結果が出るまで(到着から通常1~3時間程度)、空港内の又は検疫所が指定した施設等で待機、その後入国手続き
●入国時に誓約書を提出 詳細はこちらをご覧下さい。
●到着後に入力・記入する場合、時間がかかるため、入国前に質問票WEBからの入力をしてください 詳細(PDF)
水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
1 入国拒否対象地域(法務省) 2020年10月30日現在
14 日以内に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象となる地域 (日本人は対象外)
アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン 、スロベニア、デンマーク、ドイツ、 ノルウェー、バチカン 、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ 、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、
アルバニア、アルメニア、イスラエル、インドネシア、英国、エクアドル、エジプト、カナダ、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、スロバキア、セルビア、チェコ、チリ、ドミニカ国、トルコ、パナマ、ハンガリー、バーレーン、フィリピン、フィンランド、ブラジル、ブルガリア、米国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポーランド、マレーシア、ミャンマー、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、モーリシャス、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、ルーマニア
【注意】
過去14日以内にこれらの対象地域に滞在したことのある入国者(日本人を含む)は,帰国時にPCR検査を受ける必要があります。検査結果がでるまでには最長2日間程度待機となる場合があり,結果が出るまで検疫所長が指定する場所での待機となります。検査結果が陽性の場合は,指定の医療機関に入院,陰性の場合も保健所による健康フォローアップが必要です。
2 検疫の強化(厚生労働省)
検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請する出発の地域・国 (日本国籍者も対象)
1を除く全ての国
【注意】
健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことが要請されます。このため,国際線で日本に向けて出発する前に,準備が必要です。また、到着時に発熱などの症状があれば,PCR検査を受けることになります。
1. 各要請を前提として、入国後の旅程に支障がないこと
2. 入国前に自身で入国後14日間の滞在先を確保する(ただし,PCR検査の結果がでるまで検疫所長が指定する場所で待機となる場合があります)
3. 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外の自家用車,レンタカーなど)を確保する
3 到着旅客数の抑制(国土交通省)
(1)国際航空旅客便は、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮するよう要請
4. 査証の制限等(外務省) *継続含む
(1) 全ての国に所在する日本国大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)全ての国に対する査証免除措置を順次停止。
(3) 全ての国とのAPEC
※期間は,更新することができる。
(上記に係る連絡先)
日本国内の方向け 0120-565653(フリーダイヤル)
日本国外の方向け +81-3-3595-2176
電話対応時間: 9:00~21:00 (日本時間、土日含)
一般注意事項
●新型コロナウイルス感染症を受け、各種入国制限等を導入・強化している国・地域が増えていますので、他国に渡航される際には、必ず渡航先政府の最新情報を事前にご確認ください。なお、日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限については、以下のHPにとりまとめています。
●新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は、在タイ日本国大使館まで御一報願います。
出典: 在タイ大使館の通知全文はこちら
出典: 外務省発表はこちら
出典: 外務省発表Q&Aはこちら
航空会社対応状況
●新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に伴い,日本・タイ間を含む国際線の運休等の措置をとるとの発表がされています
●日本行き航空便ご利用予定の方は,引き続きご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めて下さい
●あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください
日系航空会社対応状況
●3月および4月の日本・タイ間を含む国際線の運休等の措置をとると発表されています
○全日本空輸株式会社(ANA)
○日本航空株式会社(JAL)
出典: 在タイ大使館情報はこちら
タイ系航空会社対応状況
●タイ国際航空では日本・タイ間の国際線運休状況等について発表しています
●近日中にご帰国等をお考えの方は,ご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めてください。タイ国際航空からの発表は、以下のリンク先をご確認ください。
出典: 在タイ大使館情報はこちら
[問い合わせ先]
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX :(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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◎在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等),または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を,ぜひ活用してください。登録者は,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ:http://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete/
◎緊急事態が発生した際,携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し,在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり,返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは,原則タイの国番号(+66)を使用し,メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_kh.pdf
・よくあるご質問:http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/pdf/sms_qa.pdf
邦人被害の強盗致傷事件の発生(12月21日未明)
●12月21日(土)未明、首都バンコクの邦人が多く居住する地域において、在留邦人の方が刃物で身体を刺されたうえ、現金を奪われるなどの強盗致傷事件が発生しました。
●邦人が多く集まる地域においても、夜間帯は単独で出歩くことなく、不要不急の外出は控えるなど、ご自身の身の安全を確保してください。
タイ警察などによれば、12月21日(土)午前1時30分ころ、首都バンコクの邦人が多く居住する地域におきまして、邦人男性が一人で徒歩により帰宅途中、バイクに乗った二人組の犯人に、身体を数箇所刃物で刺された上、現金在中の財布を強奪されるなどの被害に遭いました。つきましては、在留邦人及び旅行者の皆様におかれましては、邦人が多く集まる地域であっても、決して油断することなく、夜間の単独での外出は控えるなど、不測の事態に巻き込まれることのないよう、安全確保には十分注意を払って下さい。
出典: 在タイ大使館の通知はこちら