【在タイ日本国大使館からのお知らせ(まとめ)】新型コロナウィルスに関するお知らせ(11月29日更新)
概要
最新の情報は必ず関係機関にご確認いただくようお願いいたします
2021年7月現在、タイ全土で非常事態勅令が適用となっています。引き続きタイ政府等関係機関からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。
タイ入国の際には、政府指定施設における最低10日間(泊)の隔離と、感染源にならない行動を要請しています。ワクチン接種証明所持など、条件を満たす方については、入国後の大気条件などが緩和されます。
また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。
在留邦人及び滞在者は、引き続き3密 (密閉、密
要点
●[タイ] タイ到着(商用)便には一部制限があります(日本帰国便への搭乗は可能です)
●[タイ] 外国人がタイに入国しようとする場合、一定の要件(入国許可証またはThai Pass所持など)を満たさなけれなりません
●[タイ] 新型コロナウィルス感染症指定地域からの入国者は、指定のスマートフォンアプリへの登録・1日(到着時PCR検査陰性の結果が出るまで)、7日間ないしは10日間の指定施設での隔離(待機)が要請されます。待機期間はワクチン接種状況などにより変わります
●[タイ・日本] 一部航空便が減便や運休等となっています。ご利用予定航空会社等からの最新情報収集に努めてください
●[タイ・日本] 公共交通機関などを含む人の多いエリアを避ける、他人と物品を共有しない、など、感染源に成り得る行動を控えてください
●[タイ・日本] マスクの着用・咳エチケットを徹底してください
●[日本] タイの政府機関発行、日本政府の条件を満たしたワクチン接種証明書を提出できる方のタイからの入国に際し、入国後3日目のPCR検査及び指定場所での待機が求められないこととなりました。条件を満たさない方は引き続き、公指定場所での待機・入国後PCR検査及び公共交通機関利用不可などが要請されます (日本の水際対策措置詳細については外務省海外安全ホームページからご確認ください)
タイに在留・滞在中の方は、新型コロナウィルスに関する外務省海外安全ホームページ、在タイ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)、タイ保健省 疾病管理局 (Department of Disease Control: DDC) ホームぺージ等をチェックするなど、最新情報の収集に努めてください。
症状がない罹患者も多いため、感染源となる可能性がある前提で行動してください。空港や人混みの多い施設を利用される際はマスクの着用や手指等のアルコール消毒をしてください。さらに、外出後は必ずうがい・手洗いを励行するなど予防にも努めてください。
参考情報
日本語
〇 外務省海外安全ホームページ
〇 在タイ日本国大使館ホームページ
〇 在タイ日本国大使館: 新型コロナウイルス関連情報
〇 在タイ日本国大使館: 領事出張サービス
〇 厚生労働省ホームページ
〇 厚生労働省: 新型コロナウイルスに関するQ&A
〇 厚生労働省: 新型コロナウイルスを防ぐには(PDF)
〇 厚生労働省: 感染症対策の基本(PDF)
〇 厚生労働省: 新型コロナウイルス感染症について
〇 タイ国政府観光庁
英語・タイ語
〇 タイ保健省 疾病管理局 (Department of Disease Control: DDC)
DDC: 感染状況レポート
〇 タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT)
〇 タイ国政府観光庁(Tourism Authority of Thailand: TAT)ニュースサイト
〇 国際航空運送協会(International Air Transport Association: IATA) 旅行条件等アップデート
タイ側状況
非常事態宣言(要旨)
1. 非常事態宣言発出の目的,適用範囲及び適用期間
●全国に適用中の非常事態宣言を2021年11月30日まで延長
2. 非常事態宣言の下での具体的措置(規制・継続)
※詳細は日本大使館による日本語仮訳(PDF)、官報原文(PDF)をご参照ください
●陸路・空路・海路すべての入国地点における入国制限
●検疫(隔離)措置(State Quarantine): タイに入国後は指定施設等における14日間隔離
●少なくとも50パーセント以上の在宅勤務の要請
●人が集まるところへの外出自粛の要請
※違反者は非常事態令に則して処罰される。諸措置に従わない場合、感染症法や他の法規定に則して処罰される可能性がある
※感染症に関する誤った情報の流布については、3月25日付決定事項第1号第6項及びコンピューター法に則して処罰される
3. 規制及び規制緩和事項
(1)空港運用について許可が得られる場合、もしくは法規により条件や日時が決まっている場合を除き、航空機による空港の発着を禁ずる
(2)陸路、海路もしくは空路でのタイ王国への入国は、首相・COVID-19問題解決センター責任者・入国と空港管理者等と、決められた条件・日時・方法に従う(外国人とタイ国籍者を区別)
(3)入国者については、指定場所にて、感染症予防担当者及び当局職員による隔離もしくは観察を実施
●宗教上の行為・儀式に関しては、施設の責任者の権限の範囲内とその判断によるものとする。宗教行政当局・感染予防当局者による措置・指導に従う
出典: 在タイ大使館通知はこちら
非常事態宣言に関する追加の発表
「非常事態令第9条に基づく決定事項」
●タイ政府は、最高度管理地域(いわゆるダークレッドゾーン)における措置の基本方針として「非常事態令第9条に基づく決定事項」を発表しました。2021年10月16日現在、11月30日までとされています
●各県を感染状況に応じて5つのゾーンに再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定めています
●本措置は、変更の指令が あるまで適用されます
※非常事態令第9条に基づく決定事項(第37号)
※CCSA指令第9/2564号
【要旨】
1. 地域の分類
1) 最高度厳格管理地域(濃赤色): 出入域時のアプリケーション「モー・チャナ」の利用、出域時の身分証・当局発行書類の提示等に従い厳格な措置を適用
対象: ターク県、ナコンシータマラート県、ナラティワート県、パッタニー県、ヤラー県、ソンクラー県 (6県)
2) 最高度管理地域(赤色): 最高度管理地域における措置適用
対象: カンチャナブリ県、コンケン県、チャチュンサオ県、チャンタブリ県、チョンブリー県 (バーンラムン市、パタヤー特別市、シーラチャー市、シーチャン島市、サタヒープ市ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区を除く)、チュムポン県、チェンライ県、チェンマイ県 (チェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市、メーテン市を除く)、トラン県、トラート県 (チャーン島市を除く)、ナコンナーヨック県、ナコンパトム県、ナコンラチャシマ県、ナコンサワン県、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、プラチュアップキリカン県 (フアヒン地区およびノーンゲー地区を除く)、プラチンブリ県、アユタヤ県、パタルン県、ピチット県、ピサヌローク県、ペッチャブリ県 (チャアム市を除く)、ペチャブン県、ラノーン県 (パヤーム島を除く)、ラヨーン県 (サメット島を除く)、ラチャブリ県、ロッブリ県、サトゥン県、サムットプラカン県 (スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンクラーム県、サムットサコン県、サケーオ県、サラブリ県、スパンブリ県、スラタニ県 (サムイ島、パガン島、タオ島を除く)、アントーン県、 ウドンタニ県 (ウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、ナーユーン市、ノーンハーン市、プラジャックシラパーコム市を除く)、ウボンラチャタニ県 (39県)
3) 管理地域(橙色)
対象: ガラシン県、ガンペンペット県、チャイナート県、チャイヤプーム県、ブリラム県 (ブリラム市を除く)、プレー県、パヤオ県、マハサラカム県、メーホンソーン県、ヤソトン県、ロイエット県、ラムパン県、ラムプン県、ルーイ県 (チェンカーン市を除く)、シーサケート県、シンブリ県、スコータイ県、スリン県、ノンカーイ県 (ノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマイ市、ターボー市を除く)、ノンブアランプー県、ウタイタニ県、ウタラディット県、アムナートチャルン県 (23県)
4) 高度監視地域(黄色)
対象: ナコンパノム県、ナーン県、ブンカーン県、ムクダハン県、サコンナコン県 (5県)
5) 観光開国パイロット地域(青色)
全都県対象: バンコク都、クラビ県、パンガー県、プーケット県 (4都県)
一部地域対象: チョンブリー県 (ただし以下の地域に限る。バーンラムン市、パタヤー市、シーラチャー市、シーチャン島市、サタヒープ市(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区に限る))、チェンマイ県 (ただしチェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市、メーテン市に限る)、トラート県 (ただしチャーン島市に限る)、ブリラム県 (ただしブリラム市に限る)、プラチュアップキリカン県 (ただしフアヒン地区およびノーンゲー地区に限る)、ペッチャブリ県 (ただしチャアム市に限る)、ラノーン県 (ただしパヤーム島に限る)、ラヨーン県 (ただしサメット島に限る)、ルーイ県 (ただしチェンカーン市に限る)、サムットプラカン県 (ただしスワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ県 (ただしサムイ島、パガン島、タオ島に限る)、ノンカーイ県 (ただしノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマイ市、ターボー市に限る)、ウドンタニ県 (ただしウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、ナーユーン市、ノーンハーン市、プラジャックシラパーコム市に限る) (13県)
2. 最高度厳格管理地域における措置
最高度厳格管理地域における措置は継続し適用されます
(1) 関連当局により必要性が判断された教育機関の大人数による使用を認める
(2) 特例として許可された場合を除き、23時から翌朝3時まで住居からの外出を禁ずる
(3) 飲食店では、店内飲食を22時までとする。空調のある屋内では50%まで、屋外で75%まで収容可。アルコールの店内提供は不可。
(3) 施設・活動の一時的閉鎖・禁止
対象となる施設・活動: サービス施設・類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付浴場、ボードゲーム場、ゲーム・インターネット店、子どもの遊技場、遊園地等
(4) 例外規定を満たす場合を除き、50名を超える人数が集まる活動を禁止
(5) 以下は一定の条件下での営業可
ア ショッピングセンター、コミュニティーモール等の営業は22時まで
イ コンビニエンスストア、スーパーマーケット、小売店、個人商店等は、3時から22時まで営業可
(6) 最高度厳格管理地域から他指定地域への移動は、必要不可欠な場合
4. 最高度管理地域における措置
(1) 施設の閉鎖、活動の禁止、越境移動の審査、民間事業者の勤務体制についての協力要請の継続
(2) 施設の営業、活動の実施条件継続
飲食物の販売は、感染防止措置の下、23時00分まで店内飲食可(店内飲酒を除く)
(3) 例外規定を満たす場合を除き、200名を超える人数が集まる活動を禁止
(4) 競技場、運動場、練習場は、当局が定めた感染防止措置の下、営業可。ただし観客不可
5. 管理地域における措置
定められた条件・感染防止策の下、施設の営業、活動の実施可
(1)パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は、営業不可
(2)飲食店は、従来通り営業可(店内飲酒を除く)
6. 高度監視地域における措置
定められた条件・感染防止策の下、施設の営業、活動の実施可
(1)パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は、営業不可
(2)飲食店は、通常営業可能
(3)レストラン等での酒類の販売は、24時00分まで可
7. 観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
定められた条件・感染防止策等の実施準備が整い次第、営業可
(1) 防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動可
(2) 映画館や劇場、各種運動施設は従来通りの営業可
(3) 飲食店のアルコール飲料の店内消費を含み、従来通りの営業可(バンコクを除く)。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業不可
出典: 在タイ大使館通知はこちら
感染防止措置
感染予防のために行われるべき、遵守されるべき措置は以下のとおり。
(1) 施設の使用前に肌に触れる部分を予め拭き掃除を行う、もしくは日々埃を払う
(2) 施設利用者は衛生用もしくは布製のマスクを着用する
(3) 施設利用者は、石鹸、アルコール、(衛生用)ジェルもしくは除菌液を用いた手洗いを行う
(4) 施設利用者は、接触を避け、唾液の飛沫による感染を防ぐために、少なくとも1メートル離れる
(5) 密集にならない程度の参加者とし、可能な限り活動の時間を減らす
タイ保健省 入国時及び入国後の措置(PDF)
出典: 在タイ大使館通知全文はこちら
検疫強化と外国人の入国制限
●タイ国外からの入国者は、タイに入国する渡航者に対する防疫措置に従うこと
詳細はタイ保健省発表(PDF・英語)を参照
タイ入国までの流れ(概要)
(1) 11月より、入国許可証に変わり、Thai Pass の登録が必要
(2) 外国人は指定隔離施設(ASQ: Alternate State Quarantine) または SHA+施設の最低1泊の予約・支払いが必要。医療保険の証明を準備し、医療機関から出発前72時間以内発行のPCR検査証明書(陰性)取得する
(3) 到着後、最初のCOVID-19検査を受ける
(4) 通常の滞在を許可された後も、滞在場所を報告及び指定のアプリケーションを使用しなければならない。また感染予防措置に厳格に従うこと
空路,水路,陸路からの王国への入出国について
●陸路からの王国への入出国は,許可を受けた国境国国籍保持者を除き禁止
●空路乗客として飛行許可される条件
(1)タイ国籍保有者
(2)条件を満たした外国人
※渡航に際し、政府指定隔離措置施設(ASQ)予約、入国許可書(CoE)またはThai Passの取得等、事前に必要な書類・手配・手続きがある
※詳細については、出発国のタイ王国大使館または総領事館に問い合わせること
タイへの入国を許可される場合の注意点
●入国前の防疫措置(概要)
・渡航前,出発国の出入国審査場において渡航者の呼吸器症状の検査及び検温を行う
・渡航者はタイ入国前に「ThailandPlus」アプリケーションをダウンロード・登録が必要。また、T8フォームに入力しなければならない
・入国者の条件により、タイに到着後は1~10日間、政府指定施設での待機(隔離)(Alternate State Quarantine) が必要
●入国時・航空便チェックイン時に必要な書類
(1)入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE) またはThai Pass
(2)渡航の 72 時間以内の RT-PCR 検査に基づく、新型コロナウイルス不感染の医師による証明書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected)
(3) 新型コロナウイルス感染症の治療費をカバーする 5万米ドル以上の保険または証明するもの
(4) 最低1泊以上のASQまたはSHA+の予約確認書
※詳細については在タイ大使館通知等をご参照ください。
感染防止措置の詳細についてはタイ保健省のHP・発表資料(PDF)を参照しください。
出典: 在タイ大使館通知全文はこちら
外国人の滞在に関する特例
タイに滞在する外国人の滞在許可特別措置期間は2020年10月31日で終了しています。引き続き滞在が必要な場合には、入国管理局で入国法に基づく滞在許可延長等の手続きをとる必要があります。
●COVID-19 に基づく帰国不可理由による特別滞在許可申請は、1回につき60日間の延長が認めらる。本事由による延長手続きは2021年11月26日を最終日とする。手続きには大使館発行のレターが必要
●本件に関しては、タイ入国管理局通知もあわせて確認すること
●本措置は今後変更等の可能性もあるため、タイ入国管理局等の措置に関する発表など最新情報を入手してください
内務省告示「王国内の一部外国人の滞在に関する特例について」(抜粋)
1. タイ永住権を持つ外国人の再入国の期間を一年以上に延長。外国人再入国可能となった後は、入管局が定めるタイミングでタイへ入国すること
2. 短期滞在ビザ(VOA含む)または査証免除で入国し滞在している外国人で引き続き滞在が必要な場合は、適切な滞在許可延長手続きをするか、速やかに出国する準備すること。
ただし、以下のやむを得ない理由がある場合、個別の事由にて滞在許可申請することが可能(許可発行はケースバイケース)
(1) 病気の場合、医療理由による滞在許可申請
総合病院等の医療機関発行の診断書を取得して地方入国管理局に出頭し、申請手続きをすること(クリニックの診断書では認められない場合がある)
(2)帰国の支障がある場合(利用可能なフライトがない、(母国が)感染拡大状況にある場合など)、COVID-19特別滞在許可申請
母国の在タイ大使館又は総領事館発行の一時滞在許可を要請するレターを取得して、地方入国管理局に出頭し、申請手続きをすること(最大60日までの滞在許可延長手続きが可能)
※COVID-19特別滞在許可の申請期間は2021年11月26日(金)まで
3. 国境通過証(border pass)を所持する外国人の場合、
(1) 陸路国境検問所を閉鎖した期間に基づき、滞在許可期間を延長する
(2) 国境検問所が通常の通行を再開した日から起算して7日以内に出国すること。以降は、法規を厳格に適用
出典: 在タイ大使館通知全文はこちら
その他禁止事項
●虚偽の情報の流布
その他注意事項
●不要不急の外出は控えること。特に以下の人々は,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による重症化のおそれが高いため,特に外出を控えるべき
1) 70歳以上の高齢者
2) 糖尿病等の持病を有している者
3) 5歳未満の者
※今後、急遽上記検討事項等が適用されたり新たな措置等がとられる可能性もあります
※引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集に努めてください
出典: 在タイ大使館通知全文はこちら
タイ における感染状況等
タイ保健省は,11月29日時点のタイにおける新型コロナウイル
○新規症例数: 4,753名
○累計症例数: 2,111,566名
○新規死亡者数: 27名
○累計死亡者数: 20,734名
引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めて
バンコク都における状況
●11月1日現在、バンコク都ではCOVID-19感染防止対策のための特別措置が取られています
●11月1日より、バンコク都は観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)として指定されました
●この措置は変更の告示があるまで有効です
●今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい
◯営業時間の短縮
・飲食店の通常通りの営業許可。ただし、アルコール飲料の店舗内提供および消費については、SHA(注:タイ当局が定める衛生基準および防疫体制を整えた施設を認証する制度)認証を受けた施設に限り、21時を上限として認める
◯使用不可の施設
・都内全域: 闘鶏場、闘牛場、闘魚場
・娯楽施設、パブ、バー、カラオケ及び類似施設
・個室付浴場
・入浴施設、サウナ施設
◯感染拡大防止措置を厳格に適用しつつ、使用可能とする主な施設・活動および各種条件
・飲食店は店内飲食可、店内飲酒不可、22時00分まで可能
◯会議・セミナー・集会等
・出入域時にアプリケーション(タイ・チャナないしモー・チャナ)を使用する
・各種防疫措置を厳格に適用する
◯上記以外の施設では、下記対応を徹底する
検温、マスク着用、最低1メートルのソーシャルディスタンスの確保、石鹸による手洗い・アルコールによる消毒
各種活動中・活動後の用具の消毒
スマートフォンアプリを使用した施設の入出場の登録
◯全ての人に、外出時常時マスク着用を要請
違反が認められた場合、2万バーツ以下の罰金が課される
出典: 在タイ大使館の通知全文(7月10日)はこちら
行動指針: バンコク都知事による新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を管理する指針
1. 以下の理由から,バンコクから出ないよう協力を求める。
1.1 まだウイルスに感染していなくとも,移動中に感染する可能性がある。
1.2 自己治癒できる程度の微量のウイルスが身体のなかに入っていたとしたら,移動は身体内のウイルス量を増加させ,症状を重くする可能性がある。
1.3 もし身体にウイルスが入っていたら,故郷にいる愛する家族を含む他者に移動中に感染させる可能性がある。それは,子供や高齢者かもしれない。
2. 家の外で感染することを防ぐため,住居に滞在し,住居,触れる場所,トイレの掃除に努め,健康に気をつけ,自分自身及び同居人がウイルスに感染しないよう防ぐよう協力を求める。
3. 政府機関,国営企業,民間の職場で,感染症が拡大しないように防ぐ対策を行うように協力を求める。触れる場所及びトイレの掃除や,1から2メートル間隔の距離をとった座席の配置を速やかに行う。また,健康に気をつけ,従業員がウイルスに感染することを防ぐ。例えば,保健省が指針を示している通りに,マスクの着用,手指用消毒液の設置,及びゴミの処理を行う。そして,勤務時間の重複を避け自宅勤務の措置を検討し,遠隔会議などのインターネットの活用を促進する。
4. 新型コロナウイルス感染の報告があった場所に移動する人,及び感染者と濃厚接触した人は,保健省の国民向けの勧告に従って自身を守り,自宅での自己観察を行うよう協力を求める。発熱,咳,のどの痛み,息切れ,息苦しさがある場合は,医者の診察を受ける。
5. 人が集まる場所は避け,他者と1から2メートルの距離を取るよう協力を求める。
6. 政府,国営企業,民間部門は,拡大感染のリスクある人を集める活動もしくは多数の人が集まる活動を中止するよう協力を求める。
7. 全ての輸送機関は乗客の密集度を下げるよう協力を求める。例えば,保健省の国民向けの勧告に従って,少なくとも1から2メートル間隔で人が離れるように距離を取るようチケット販売窓口を増設したり,運行便数を増やしたり,多くの人が触れる場所の清掃や,消毒液の設置,体温測定のスクリーニング,ごみの処理などを行う。体調不良,咳,くしゃみ,鼻水がある乗客を見つけた場合は,マスクの着用の協力を求める。
タイ政府発行ワクチン・パスポートについて
タイ政府が発行する「国際旅行のための新型コロナウイルス・ワクチン接種証明書(いわゆるワクチン・パスポート)」の申請方法は下記のとおりです。
申請方法
申請者は事前に、申請書を発行機関に提出、連絡すること。詳細は下記を参照してください。
ワクチンパスポート申請手続き(日本語仮訳・PDF)
保健省の伝染病部門案内 (日本大使館日本語仮訳・PDF)
発行場所
証明書を発行するサービス機関
・ノンタブリ県・バムラットナラデゥーン研究所
・バンコク都・都市部の疾病予防管理研究所
・サムットプラカン県・スワンナプーム国際空港 国際伝染病管理チェックポイント
・ノンタブリー県・伝染病管理局 伝染病部門
申請に必要な書類
・パスポート(外国人の場合) : 原本及び署名済みコピー ※有効期間が6ヵ月以上あること
・ワクチン接種記録書(診療所や病院が発行した2回接種済の記録書) : 原本及び署名済みコピー
・航空券など渡航を証明するもの
・費用50バーツ
日本国大使館・日本側状況
大使館サービス状況
新型コロナウイルスに関連する照会専用電話
在タイ日本国大使館に新型コロナウイルスに関連する専用電話が設置されました。
新型コロナウイルスに関連する質問・確認等は下記の電話番号までお問い合わせください。
【ご留意ください】
(1) 必ずはじめに,大使館館ホームページ又は領事メールに掲載されている新型コロナウイルス関連情報をご確認ください。
(2) 大使館ホームページ及び領事メールでの情報は,可能な限り速やかに確認できたものを掲載しています。
一方、タイ政府が今後決定すると考えられている手続きや要件等についてはお答えできません。そのような情報も可能な限り早期にお知らせできるようには対応しています。
御理解・ご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス関連照会 専用 直通番号
● 電話番号(直通): +66-2-207-8502
受付時間: 平日(休館日(土日及び祝日)を除く) 8:30~12:00, 13:30~16:30
出典: 在タイ大使館通知全文はこちら
【当館領事窓口ご利用の方へのお知らせ】
領事窓口時間短縮等のお知らせ
●戸籍・国籍関係、警察証明を除いて、来館順のお手続きとなります
●戸籍国籍関係、警察証明については必ず予約してください(別室での対応となります)
●窓口時間の短縮,旅券・証明の申請から交付までの日数延長,戸籍・国籍関係の届出・ご相談の事前予約制を実施しています
1. 当面の措置
(1) 窓口受付時間(通常運用時間)
【変更後】8:30~11:00,13:30~15:00
(2)当面の窓口対応(申請・交付の取扱い)
●警察証明を除く証明等
【変更後】申請日を1日目と計算し,3開館日目交付
(例: 月曜日申請→水曜日交付)。即日交付見合わせ
●旅券
【変更後】申請日を1日目と計算し,4開館日目交付
(例: 月曜日申請→木曜日交付)
●戸籍・国籍関係の届出やご相談・警察証明
【変更後】事前予約制。あらかじめ領事部への連絡・予約必要
以下の領事部直通電話に連絡、予約をしてください。
□領事部直通: 02-207-8501、 02-696-3001
□予約受付時間: 08:30-12:00、13:30-16:00 (休館日を除く)
※いずれも,不急の申請は控えてください
※手続きには,通常よりも長い時間がかかる場合がありますので,あらかじめご了承ください
2. 皆様へのお願い
来館される皆様は,以下の諸点にご協力ください。
●障がいのある方、高齢者及びお子様に同伴する場合等を除き、原則一人で来館
●体調がすぐれない場合は,回復してから来館
●自分専用のペン(黒または青)を持参
●事前に申請書類を大使館ホームページからダウンロード・印刷し,必要事項を記入し持参
●領事待合室の入退出時には,手指のアルコール消毒励行 (領事待合室にアルコール消毒液設置)
●領事待合室内では、手指で口,鼻,眼などを触らないようにする
●自身のマスクを着用
●入館検温時、37.5度以上の発熱の場合、関係部局への通報等、入構までに時間を要する、または入構できない場合がある
大使館全職員は,出勤時に手指消毒,検温,健康状況の確認を実施、また窓口担当職員は,業務中にマスク,グローブ、状況によってフェイスシールドを着用します。皆様のご理解・ご協力をお願いします。
3. 背景・経緯
(1) 現在タイ国内で新型コロナウィルス感染症の新規感染者が増えており、タイ政府指令により新たな感染防止対策の実施が指示されている
(2) 領事窓口における申請・交付に当たり,本人出頭が要件となっているものが多くあり、生まれたばかりの赤ちゃんや,高齢者でも,領事窓口に出頭する必要がある
(3) 領事待合室における感染防止対策、特に過密化防止の観点から上記対策を講じる
(4) 領事窓口機能維持のため、体制を縮小
出典: 在タイ大使館通知全文はこちら
領事出張サービスについて
新型コロナウイルスをめぐる情勢によっては,今後の領事出張サービス日程も変更になる可能性があります。最新の開催日程は,在タイ日本国大使館のホームページ上でご案内いたします。
日本外務省によるタイにおける感染症危険情報レベル
●日本外務省によるタイにおける感染症危険情報レベルはレベル2(不要不急の渡航は止めてください。)に引き上げです
●在留邦人及び渡航者の皆様は、現地の感染状況が悪化する可能性も念頭に置き、出入国規制や検疫措置の強化に関する最新情報を確認するとともに、感染予防に万全を期してください。
概要
全世界に対する感染症危険情報の発出(レベルの引き上げ又は維持)
1. 新型コロナウイルス感染症の感染者数と死亡者数については世界的な広がりを見せており、10月30日現在、189か国・地域で4,400万人以上感染、全世界の死亡者数122万人以上
危険度
(1) レベル2: 不要不急の渡航は止めてください
(2) を除く全ての国・地域
(2) レベル3: 渡航は止めてください。(渡航中止勧告)
(アジア)インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル
(アジア・大洋州)フィジー
(北米)カナダ、米国
(中南米)アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
(欧州・中央アジア)アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
(中東・アフリカ)アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルジェリア、イスラエル、イラク、イラン、エスワティニ、エジプト、エチオピア、オマーン、カーボベルデ、カタール、カメルーン、ガーナ、ガボン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、クウェート、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ(共)、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ナミビア、バーレーン、パレスチナ、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリシャス、モーリタニア、モロッコ、ヨルダン、ルワンダ、レソト、レバノン、リビア、リベリア
感染がさらに拡大する可能性があるので、最新情報を入手し、感染予防に努めてください。
出典: 在タイ大使館の通知はこちら
日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策
●日本における新型コロナウイルス感染症対策本部が
●「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」のうち、在留邦人の皆様に関連する主要点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には必ず最新情報をご確認ください
概要
●新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が取られています
●本件措置のうち、特に「2 検疫の強化」については、全ての地域・国から入国する日本人も対象となりますのでご注意ください。また、「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください
●令和3年(2021年)6月4日午前0時から、タイからのすべての入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所(
日本入国時の対策
事前に準備すること
●出国前72時間以内の検査証明を取得する(※検査証明を提出できない場合は日本への上陸が認められません)
日本入国時の検査証明に係るトラブルが増えています。政府用意の検査証明書フォーマット(タイ語併記)をご利用ください。任意のフォーマットの利用も可能ですが、場合によっては帰国航空機の搭乗拒否や、日本到着時に検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをご理解の上ご利用ください
検査証明について詳しくはこちら(在タイ日本国大使館HP)から
●検疫所長が指定する場所で入国翌日から起算して14 日間待機する場所を確保
●滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保
入国時
●入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録する
●入国時に新型コロナウイルスの検査を受ける
※検査結果が出るまで(到着から通常1~3時間程度)、空港内の又は検疫所が指定した施設等で待機、その後入国手続き
●入国時に検査証明書を提出すること。詳細はこちらをご覧下さい。
●入国手続き前に記入した質問票を提出してください(詳細(PDF))
●誓約書(PDF)を提出する
日本に入国・帰国の際は、外国滞在歴や健康状態を記入した「質問票」を検疫官に提出する必要があります。スマートフォンやタブレットから、質問票に必要事項をあらかじめ入力し、最後に発行されるQRコードを検疫官に提示してください。
スマートフォンやタブレットがない、あらかじめ「質問票Web」でQRコードを作成できない場合には、日本到着後、空港設置のPCから「質問票Web」に入力し、QRコードを作成することができますが、入力に時間を要することがあります。
【質問票Webはこちらから】
【誓約書はこちら】
【操作方法について(成田空港検疫所ホームページ)】
【帰国予定者Q&A】
水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
1 入国拒否対象地域(法務省) 2020年4月30日現在
下記対象地域から入国する日本人は、最低3日間(出発国により指定日数が違います)、検疫所長の指定する場所(
下記の国に14 日以内に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象となる地域 (日本人は対象外)
アジア: インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル
北米: カナダ、米国
中南米: アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
欧州: アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア
中東: アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン
アフリカ: アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セーシェル、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト
2 検疫の強化(厚生労働省) ※日本国籍者も対象です
●出発前72時間以内の検査証明書を提出すること(日本国籍者も対象)
・検査証明書が提出できない場合、日本への上陸が認められない
・出発国で検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗が拒否される
・検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の日本国大使館・領事館に相談すること
厚生労働省: 検査証明書の提示について
厚生労働省: 水際対策に係る新たな措置について
●入国時に検査を実施した上で、疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請する
●上記に加え、位置情報の保存・要請された場合の位置情報提出、及び別段の措置(ある場合)について、誓約書を提出する
誓約に違反した場合には
・検疫法上の停留の対象になり得る
・氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る
誓約書を提出できない場合には
・検疫所長の指定した、検疫所が確保する宿泊施設で14日間待機する
疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請する出発の地域・国 (日本国籍者も対象)
3 到着旅客数の抑制(国土交通省)
(1)国際航空旅客便は、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮するよう要請
4. 査証の制限等(外務省) *継続含む
(1) 全ての国に所在する日本国大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止
(2) 指定の国に対する査証免除措置を停止
(3) 指定の国とのAPEC
※期間は,更新することができる。
(上記に係る連絡先)
日本国内の方向け 0120-565653(フリーダイヤル)
日本国外の方向け +81-3-3595-2176
電話対応時間: 9:00~21:00 (日本時間、土日含)
一般注意事項
●新型コロナウイルス感染症を受け、各種入国制限等を導入・強化している国・地域が増えていますので、他国に渡航される際には、必ず渡航先政府の最新情報を事前にご確認ください。なお、日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限については、以下のHPにとりまとめています。
●新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は、在タイ日本国大使館まで御一報願います。
出典: 在タイ大使館の通知全文はこちら
出典: 外務省発表はこちら
出典: 外務省発表Q&Aはこちら
航空会社対応状況
●新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に伴い,日本・タイ間を含む国際線の運休等の措置をとるとの発表がされています
●日本行き航空便ご利用予定の方は,引き続きご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めて下さい
●あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください
日系航空会社対応状況
●日本・タイ間を含む国際線の運航状況は各社HPから直接ご確認ください
○全日本空輸株式会社(ANA)
○日本航空株式会社(JAL)
○株式会社ZIPAIR Tokyo(ZIPAIR)
出典: 在タイ大使館情報はこちら
タイ系航空会社対応状況
●タイ国際航空では日本・タイ間の国際線運休状況等について発表しています
●近日中にご帰国等をお考えの方は,ご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めてください。タイ国際航空からの発表は、以下のリンク先をご確認ください。
出典: 在タイ大使館情報はこちら
[問い合わせ先]
○在タイ日本国大使館領事部
電話: (66-2) 207-8500,696-3000
FAX: (66-2) 207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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◎在留届を提出されている方は,記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等),または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を,ぜひ活用してください。登録者は,滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール,また,いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジはこちらから
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,こちらから停止手続きをお願いいたします。
◎緊急事態が発生した際,携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し,在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり,返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは,原則タイの国番号(+66)を使用し,メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について(PDF)
・よくあるご質問(PDF)