日・タイ修好130周年実行委員会では、「日・タイ修好130周年」にふさわしい事業を幅広く募集し、一定の基準を満たしたものを「日・タイ修好130周年記念事業」として認定します。
【注意】必ず大使館告知内容(大使館のページ)をご確認の上、お問い合わせください
認定された事業は、「日・タイ修好130周年記念事業」の名称及びロゴマークを使用することができます。
【事業認定基準等要旨】
1. 認定分野
政治、経済、社会、教育、スポーツ、科学技術、文化芸術、学術、観光等の幅広い分野を対象とする。
2. 実施主体
政府、地方自治体、民間企業、文化団体、シンクタンク、教育機関、NGO等、政府関係の事業に限らず、様々な実施主体を対象とする。
3. 認定イベント実施期間・場所
2017年1月1日から同年12月31日までの期間、日本またはタイにおいて実施される事業であること。
4. 認定条件
(1) 周年事業内容が、日本とタイの間の交流の促進、相互理解の促進、友好関係の強化、日本文化の紹介にふさわしいと判断される
(2) 主目的が営利目的でない
(3) 特定の主義・主張、宗教の普及目的ではなく、公序良俗を害さない
(4) 開催地の法令を遵守し、他者の権利(著作権含む。)を侵害しない
(7) 事業の内容や目的が明確で、実現可能性が高い
(8) 主催者が、過去に日・タイ友好関係を害する行為を行ったことがない
5. 認定事業の特典
(1) 認定事業は、広報媒体に「日・タイ修好130周年記念事業」の名義を使用でき、本件周年事業のロゴマークも使用することができる
(2) 認定事業は、在タイ日本国大使館及び駐日タイ王国大使館のホームページにおける記念事業一覧にて掲載される
6. 申請
(1)事業認定を希望者は、以下必要書類を事業実施・開始の1ヶ月前(必着)までに郵送にて申請先に提出
7. 申請書類の送付先・問い合わせ先
日本国内在住の方は駐日タイ王国大使館
タイ国内在住の方は在タイ日本国大使館
※タイ国内の申請先
日・タイ修好130周年 日本実行委員会
在タイ日本国大使館
※在チェンマイ総領事館の管轄する9県を除くタイ国内対象
Embassy of Japan in Thailand
02-696-3090
jpth130@bg.mofa.go.jp
在チェンマイ総領事館
※チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンライ県、パヤオ県、メーホンソーン県、ナーン県、プレー県、ウタラディット県で実施する事業のみ
Consulate-General of Japan in Chiang Mai
053-203367
culture@tm.mofa.go.jp
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